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定款
第1章 総則
名称
第1条
この法人は、一般社団法人岡山県臨床検査技師会と称する。
事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を岡山市に置く。
2
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
目的
第3条
この法人は、臨床検査技師及び衛生検査技師(以下「検査技師」という。)の制度・身分の確立及び学術・技術の向上並びに福利厚生・相互団結の充実を図り、もって検査技師の職能意識を高めることにより、地域住民の健康の保持、増進、発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
検査及び検査技師の実態調査に関すること
学術的な研究、調査及び研修に関すること
内外の関連団体との連携に関すること
教育制度に関すること
会誌の編集・発行に関すること
精度管理事業に関すること
岡山医学検査学会に関すること
表彰に関すること
関連学会に関すること
会員の福利厚生に関すること
自治体との連携に関すること
医療安全対策に関すること
検査値標準化に関すること
地域保健医療の推進に関すること
公衆衛生の向上に関すること
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
事業年度
第5条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
規律
第6条
この法人は、理事会の決議により別に定める倫理規程の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
第2章 会員
法人の構成員
第7条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会(以下「総会」という。)において推薦、承認された者
入会
第8条
正会員は臨床検査技師又は衛生検査技師免許を有するものとする。
2
正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の決議により別に定める入会申込書により申し込むものとする。
入会金及び会費
第9条
正会員及び賛助会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
任意退会
第10条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
除名
第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
この法人の定款その他の規則に違反したとき。
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
その他の除名すべき正当な事由があるとき。
会員資格の喪失
第12条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
成年被後見人又は被保佐人になったとき。
当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。
催促の期限を超過して会費の支払い義務が履行されなかったとき。
総正会員が同意したとき。
会員資格喪失に伴う権利及び義務
第13条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総会
構成
第14条
総会は、正会員をもって構成する。
2
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
3
第1項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
権限
第15条
総会は、次の事項を決議する。
役員の選任及び解任
役員の報酬の額又はその規程
定款の変更
各事業年度の事業報告及び決算の承認
入会の基準並びに会費及び賛助会費の金額
会員の除名
長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
解散及び残余財産の処分
合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
理事会において総会に付議した事項
前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2
前項にかかわらず、個々の総会においては、第17条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
開催
第16条
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2
定時総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。
3
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
理事会において開催の決議がなされたとき。
議決権の10分の1以上を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求が理事にあったとき。
4
前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
請求後遅滞なく招集の手続きが行われないとき。
請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知が発せられない場合。
招集
第17条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2
会長は、前条第3項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を臨時総会の招集通知を発しなければならない。
3
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができるようにするときは、2週間前までに通知しなければならない。
議長
第18条
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
定足数
第19条
総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
決議
第20条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
会員の除名
監事の解任
定款の変更
解散
その他法令又はこの定款で定めた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
書面決議等
第21条
総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3
理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
報告の省略
第22条
理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
議事録
第23条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2
議長及び出席した正会員の中から議長が指名する議事録署名人2人は、前項の議事録に署名又は記名押印するものとする。
総会規程
第24条
総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める総会規程による。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
種類及び定数
第25条
この法人に、次の役員を置く。
理事 20名以上25名以内
監事 2名以内
2
理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3
理事のうち数名を一般法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
選任等
第26条
理事及び監事は理事会の決議により別に定める役員選任規程により、総会の決議によって選任する。
2
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3
理事会は、その決議によって前項で選定された業務執行理事より副会長3名、専務理事及び常務理事をそれぞれ若干名、選出することができる。
4
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5
監事は、この法人の正会員以外から選出することができる。
理事の職務・権限
第27条
理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。
2
会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3
副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、会長の業務執行に係る職務を代行する。
4
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、会長の業務執行に係る職務を代行する。
5
常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故があるとき又は専務理事が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
6
会長、副会長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を執行する理事の権限は、理事会の議決により別に定める組織運営規程による。
7
代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務権限
第28条
監事は、次に掲げる職務を行う。
理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告書等を監査すること。
理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
理事が不正の行為をし、若しくはその行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認められるときは、これを理事会に報告すること。
前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をする恐れがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
任期
第29条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3
役員は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
解任
第30条
役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
報酬等
第31条
理事及び監事は無報酬とする。
2
役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3
前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める役員等の費用に関する規程による。
取引の制限
第32条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
自己又は第三者のためにするこの法人との取引
この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3
前2項の取扱いについては、第45条に定める組織運営規程によるものとする。
名誉会員及び顧問
第33条
この法人に、名誉会員及び若干名の顧問を置くことができる。
2
名誉会員及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3
名誉会員及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
名誉会員及び顧問の職務
第34条
名誉会員及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第2節 理事会
設置
第35条
この法人には理事会を設置する。
2
理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第36条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
規則の制定、変更及び廃止に関する事項
前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
2
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
多額の借財
重要な使用人の選任及び解任
従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
内部管理体制の整備
種類及び開催
第37条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2
通常理事会は、毎年6回以上開催する。
3
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
会長が必要と認めたとき。
会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
第28条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
招集
第38条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号により監事が招集する場合を除く。
2
会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3
理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
4
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
議長
第39条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
定足数
第40条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
決議
第41条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
第42条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
報告の省略
第43条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 2
2
前項の規定は、第27条第7項の規定による報告には適用しない。
議事録
第44条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
理事会規則
第45条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める組織運営規程による。
第5章 資産及び会計
財産の種別
第46条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2
基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
基本財産の維持及び処分
第47条
基本財産についてこの法人は適正な維持及び管理に努めるものとする。
2
やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に供する場合には、理事会において、議決に加わることのできる理事の3分の2以上の議決を得なければならない。
3
基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計事務取扱規程によるものとする。
財産の管理・運用
第48条
この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める会計事務取扱規程によるものとする。
事業報告及び決算
第49条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時総会において承認を得るものとする。
2
この法人は、前項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
第50条
この法人の資金を借入しようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければばらない。
2
この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
会計原則等
第51条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2
この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める会計事務取扱規程によるものとする。
第52条
この法人は、剰余金の分配を行なうことができない。
第6章 定款の変更、合併等、解散及び清算
定款の変更
第53条
この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
合併等
第54条
この法人は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般法人法上の法人との合併等、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
解散
第55条
この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正社員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
残余財産の処分
第56条
この法人が解散した場合の残余財産は、総会において総正会員の議決権の4分の3以上の同意を経、かつ、岡山県知事の認可を得て、この法人と類似の目的を持つ他の公益法人に寄附するものとする。
第7章 委員会
委員会
第57条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2
委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3
委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局
設置等
第58条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
備置き帳簿及び書類
第59条
主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
定款
会員名簿(及び会員の異動に関する書類)
理事及び監事の名簿
認定、許可、認可等及び登記に関する書類
定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
財産目録
役員等の費用に関する規定
事業計画書及び収支予算書
事業報告書及び計算書類等
監査報告書等
その他法令で定める帳簿及び書類
2
前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第59条第2項に定める情報公開及び閲覧規程によるものとする。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
情報公開
第60条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開及び閲覧規程による。
個人情報の保護
第61条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
公告
第62条
この法人の公告は、電子公告による。
2
やむをえない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
3
この法人の賃借対照表の公告は、第1項にかかわらず、定時総会毎にその終結の日後、5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。
第10章 補 則
委任
第63条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の最初の代表理事は岡本由美、業務執行理事は木村泰治、黒川幸徳、河口勝憲とする。